出席停止の手続きについて

 学校で予防すべき感染症にかかられた時は、医療機関と相談し治ゆするまでゆっくり休養してください。登校を再開された時は、症状が改善していても数日間は予防に努めてください。なお、「治癒証明書」の提出は必要ありません。

 出席停止の期間は↓のとおりです。

学校で予防すべき感染症および出席停止の基準.pdf